川﨑社会保険労務士事務所
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助成金は返済の必要がありません。

厚生労働省の助成金は、従業員を雇っている事業主が納めている労働保険料が一部財源となっています。よって条件さえ当てはまれば当然にもらうことが可能です。但し、保険料の申告、納付をしていなければもらえません。また雇用保険に加入している従業員も必要です。週20時間以上働く従業員がいなければ助成金は利用できないので、ご注意ください。助成金はかなりの種類があり、会社の様々な場面において助成金は用意されています。たとえば・・・・

  • 会社を新設するとき
  • 新規事業に進出するとき
  • 新たに従業員を雇入れするとき
  • 雇用を維持するとき
  • 雇用管理の改善をするとき
  • 再就職支援等を行うとき
  • 従業員の能力開発を行うとき
  • 育児・介護を支援するとき  

などです。

これらの場面において助成金を利用するには、事前に計画届等など提出しておかなければ受給することができないものがあるので、何か行動を起こす前計画の段階で該当する助成金がないかどうか確認しておくことが必要です。

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