川﨑社会保険労務士事務所
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目2−6
日本橋大栄ビル7階

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定休日
土日祝祭日
助成金を利用するための確認事項!

1. 助成金の給付対象事業所は雇用保険適用事業所であり、かつ企業規模の範囲が定められています。 

業種 企業規模
資本額又は出資額

又は

常時雇用する労働者者
小売業 5000万以下 50人以下
サービス業 5000万以下 100人以下
卸売業 1億以下 100人以下
その他業種 3億以下 300人以下

2. 過去3年以内に偽りその他不正行為により給付金の支給を受け、又は受けようとした時は支給されません。

3. 労働保険料の納付状況が著しく不適切であるは支給されません。

助成金を利用できる場面

1.従業員を新たに雇い入れる場合

2.従業員の雇用を維持する場合

3.従業員の能力開発を行う場合

4.従業員の雇用管理改善を行う場合

5.育児や介護の支援に取り組む場合

6.介護事業所で労働条件の改善に取り組む場合

7.中小企業を創業する場合

    上記の場面に利用できる助成金の  詳細はこちら→

助成金を利用するには、事前に計画届等など提出しておかなければ受給することができないものがあるので、計画の段階で該当する助成金がないかどうか確認しておくことが必要です。 まずはご相談ください。

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対応エリア
中央区日本橋を拠点に、東京都全域、神奈川県、埼玉県、千葉県

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